減算は、加算の取り忘れと違って気づきにくく、指摘を受けて初めて判明することがあります。この記事は、介護・障がい福祉・児童福祉の事業所を運営する経営者・管理者に向けて、減算の適用を防ぐための日常点検の考え方を、制度上の要件に沿って整理します(制度の情報解説であり、特定の商品やサービスの案内ではありません)。
減算の要件を読み違えやすいのは、「文書を整えれば満たせる」と受け取ってしまう点にあります。実際には、指針の整備に加えて委員会の開催、研修の実施、担当者の設置といった継続的な取り組みが求められる類型があり、そのどれか1つが欠けても要件は満たせません。
令和6年度改定で新設された減算の性格
虐待の防止に関する措置
令和6年度介護報酬改定では、利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進する観点から、居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除く全ての介護サービス事業者について、虐待の発生またはその再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合の減算が設けられました(出典: 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)参考資料1)。要件が4つの取り組みで構成されている点が、この類型の特徴です。
業務継続計画に関する措置
感染症または非常災害のいずれか、あるいは両方の業務継続計画が未策定である場合の減算も新設されました。同資料では経過措置として、令和8年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延防止のための指針の整備ならびに非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しないこととされています(出典: 同上)。すなわちこの経過措置は既に期間が終了しており、指針と非常災害計画のみで代替していた事業所は、業務継続計画そのものの有無を確認する必要があります。計画を実際に動かす体制については災害時の引き継ぎを支える記録|BCPを動かす3層で整理しています。
見落としやすい4つの分野
分野1:担当者の「空白期間」
担当者を定めることが要件になっている場合、その担当者が退職・異動した時点から次の指名までの間が空白になります。書類上は前任者の名前が残ったままで、実質的に不在という状態が最も起きやすい形です。月次で在籍状況と突き合わせる仕組みが要ります。
分野2:研修の未受講者
年度当初に全体研修を実施していても、期中入職者が対象から漏れます。研修を「年1回のイベント」として管理していると、入職時期によって受講状況に差が出ます。入職手続の中に組み込むほうが確実です。
分野3:委員会の開催記録
会議は開いているが記録が残っていない、あるいは他の会議の議題の一部として扱われ、独立した記録になっていないケースがあります。開催したことと、開催を説明できることは別です。運営指導で説明できる記録の整え方は運営指導で指摘されない記録の書き方と仕組み化で扱っています。
分野4:届出内容と運用の乖離
体制等状況一覧表で届け出た内容と、実際の運用がずれていく類型です。届出時点では満たしていた要件が、人員構成の変化で満たせなくなっていても、届出は自動では変わりません。乖離を防ぐ設計は体制届出と運用の乖離を防ぐ記録の3層設計にまとめています。
点検を業務に組み込む3つの工夫
1. 人事の動きに連動させる
入職・退職・異動の手続書類に、担当者の指名と研修予定の欄を加えます。減算要件の多くは人に紐づくため、人が動く場面で確認するのが最も漏れにくい方法です。
2. 会議の年間予定に委員会を先に置く
年度初めに委員会の開催月を決め、他の会議と同じ予定表に載せます。空いたときに開く運用では、繁忙期に飛びます。
3. 記録の所在を1枚にまとめる
要件ごとに、根拠となる記録がどこにあるかを一覧にします。指摘を受けたときに探す時間が減り、点検そのものも短くなります。記録の突き合わせの考え方は加算の算定漏れを防ぐ記録の整え方|突合3ステップと共通です。
まとめ
減算の防止は、書類を増やす作業ではありません。要件を指針・委員会・研修・担当者の4要素に分解し、それぞれを年次・四半期・月次のどこで確認するかを決めることです。とくに担当者の空白と研修の未受講者は人の異動に連動して発生するため、人事の手続と点検をつないでおくことが効果的です。なお、適用される減算の種類や要件はサービス種別・年度によって異なるため、自事業所の該当範囲は必ず所管の自治体および厚生労働省の公表資料で確認してください。
よくある質問
Q. 指針を整備していれば減算は避けられますか?
A. 類型によります。令和6年度改定で新設された虐待の防止に関する措置では、指針の整備に加えて委員会の開催、研修の実施、担当者を定めることが挙げられており、指針のみでは要件を満たしません。
Q. 業務継続計画の経過措置はまだ使えますか?
A. 厚生労働省の資料では、経過措置は令和8年3月31日までの間とされています。現在は期間が終了しているため、業務継続計画そのものの策定状況を確認する必要があります。
Q. 点検はどの頻度で行うべきですか?
A. 指針・計画は年次、研修と委員会記録は四半期、担当者の在籍と新入職者の研修予定は月次、というように要素ごとに周期を分けると、負担を抑えながら空白を防げます。
監修
株式会社オルデンティアコーポレーション 福祉DXコンサルタント
福祉施設のDX・生成AI活用を専門に支援。本記事は現場の実務課題に基づき執筆・監修しています。